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Blogger's Avatar  2017-10-25 16:56
 秋を通り越して,冬のような寒さを感じる日が増えてきました。急激な気温変化は,自律神経を乱れさせて心身の不調につながりますので,気をつけてお過ごしくださいね。僕も,時々軽い風邪をひいたりしていますが,今のところ大きく崩すことはなく済んでいます。さて,今回は心理職としての国家資格である公認心理師に関して,受験資格などについて書いておきたいと思います
 「公認心理師」ですが,臨床心理士を中心に心理関係の諸団体が働きかけ続けて,ようやく法制化され,今年9月15日に施行となりました。そして最近,その受験資格に関することが動き出していて,僕自身も心理臨床の専門家として取得しておいた方がいいと考えて,具体的に調べたりしました。その流れで,受験資格をめぐって注意した方がいいと思ったことを含めて,他の人たちにも参考になればと考えたので,今回書いています。このため,指定大学院制度のもとで臨床心理士の資格取得に至っていて,公認心理師の受験を考えている人向けであることをご承知いただければと思います。また,自分自身のこととして理解したことのシェアですので,より詳しいことや違う立場に関することはわかりませんし,免責として内容に保証もいたしかねます。詳細の確認や問い合わせなどは,リンクを掲載しておきますので,関連団体のQ&Aなどを確認した上で,その窓口にお願いします。

「公認心理師試験(日本心理研修センター)」http://certified.shinri-kenshu.jp/
「厚生労働省」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html

 まず,意外と誤解があるようなので書いておきますが,臨床心理士が公認心理師として国家資格になるわけではなく,臨床心理士をもっていれば公認心理師に移行されるというわけでもありません。また,試験や一部科目の免除といったこともなく,経過措置が設けられているのみで,試験を受ける必要は全員にあります。一部科目の免除については,要望が挙げられていたようですが,議論を経て認められなかった様子で,個人的にその点は残念に感じています。さて,受験資格ですが,大学院の科目を履修して定められた単位を取得していれば,受験資格を得られる場合があります。詳細は,上記の公認心理師試験についての受験資格を確認してください。経過措置の大学院のところです。臨床心理士の指定大学院を修了していても,取得した単位が条件を満たしているかどうかは確認する必要があります。僕が修了した大学院では,昨日(10月24日)に掲載されました。受験資格に該当する科目の読み替えで条件を満たすことが必要ですので,修了した大学院の方で確認されるとよいと思います。また,指定大学院以外で臨床心理学関連を学ばれた方や,四年制大学の卒業後に心理職に就かれている方なども,科目の読み替えが可能な場合があると思います。

 経過措置の中で,これらの科目を読み替えても,受験資格の要件を満たさない場合は,5年と定められた心理関連職の実務経験をもとに「現任者講習」を受ける必要があります。今回,このブログに書こうと思ったのでは,2週間ほど前から,現任者講習の受付が始まるという情報がたくさん流れてきて,まさに今日(10月25日)に受付開始となっている事情があります。この受付が先着順で,これだけ情報が飛び交っていて,内容によっては「現任者講習」を受ける必要があるようにもとれるので,科目読み替えの要件を確認してからでもいいはずという注意喚起をした方がいいように考えました。ただ,僕自身も昨日の夜に確認できたばかりでしたので,このブログを読んだときには既に申込済みの方もいらっしゃるでしょうから,その点は心苦しく思います。僕自身も,数日前まで勘違いしていて,現任者講習を受付と同時に申し込むつもりでいたのですが,大学院の同期から連絡をもらって科目の読み替えの話を聞いて,受験資格を満たすことがわかり,決して安くない費用と少なくない受講時間を節約できることになった次第です。そこで,できるだけ早い時期に多くの方にお知らせした方がいいのではと思いました。参考にしていただければ幸いです。

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